家賃を払えない人は「住居確保給付金」を検討しよう【風俗嬢もOK】
新型コロナウイルスの影響で働けなくなり、家賃が支払えなくなった人に向けて「住居確保給付金」という制度があります。
これは金額上限こそあるものの、家賃の相当額を自治体が支給してくれるというもの。返済の必要がないため、条件さえ満たせば気軽に利用できます。
もちろん業種による制限はないので、風俗嬢の方も使える制度ですよ。
この記事では「住居確保給付金」の申請条件や、申請に必要なものを解説します!自分が条件に当てはまるかどうか、まずはチェックしてみましょう。
住居確保給付金とは?まずは概要を知ろう
「働いているお店が潰れて働けなくなり、部屋を追い出されてしまった……」
「仕事が休業になって、来月以降の家賃を支払えるかわからない……」
住居確保給付金は、そんな経済的に困っている人を対象とした制度です。申請を行い、一定の要件を満たしていれば、【原則3ヶ月(最大9ヶ月)】の間、家賃の相当額を補助してもらえます。
支給される金額は地域によって異なりますが、東京23区の単身世帯(一人暮らし)の人なら【5万3700円】。貸付制度ではないので、返済の必要はありません。
書類に不備がなければ支給までは【2週間】が目安と言われています。
住居確保給付金の対象になる人は?
新型コロナウイルスの影響により、住居確保給付金の申請条件が緩和されています。
もともとの支給対象者は
- 申請日の時点で65歳未満
- ハローワークに求職の申し込みをしている
- 離職・廃業後から2年以内
- 収入が減少する前、世帯の生計を主に維持していた
- 国の雇用施策による給付等を受けていない
この5点を満たす人でなければいけませんでした。しかし新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、これらの要件は緩和。「申請日の時点で65歳未満」「ハローワークに求職の申し込みをしている」は撤廃されました。
また「離職・廃業後から2年以内」の人だけでなく、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」……つまり、新型コロナウイルスの影響で『失業』『休職』『自宅待機』『収入が減ったフリーランスや自営業』となった人も対象になったんです。
就業していても要件を満たしさえすれば受給できるので、「仕事がない人じゃないと住居確保給付金はもらえない」ということもありません。
つまり、「一人暮らしor家族を養っていて、コロナの影響で生活が苦しくなった風俗嬢」の人は住居確保給付金を申請できる可能性が高いです!
住居確保給付金の支給には3つの要件がある
対象になる人の範囲は拡大されましたが、残念ながら無条件で支給してもらえるわけではありません。
住居確保給付金を申請するためには「収入要件」「資産要件」「求職活動要件」の3つを満たす必要があります。
収入要件・資産要件は地域によって金額が異なるため、「自分の住んでいる市区町村+住居確保給付金」で調べておきましょう。
収入要件
申請する月の「世帯収入の合計額」が、「基準額+家賃額以下」であることが収入要件です。
「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12。
「家賃額」は、そのまま自分の家の家賃です。ただし、住宅扶助特別基準額が上限となります。
……と、これだけではわかりにくいですよね。例えば東京23区では
単身世帯:13万8000円
2人世帯:19万4000円
3人世帯:24万1000円
あくまでも目安ですが、世帯収入の合計額がこの金額以下ならクリアです。
資産要件
資産要件は単純に「世帯の預貯金額」のことです。東京23区では
単身世帯:50万4000円
2人世帯:78万円
3人世帯:100万円
こちらも目安ですが、世帯の預貯金額がこの金額以下ならクリアとなります。ただしどの地域でも、100万円を超えている場合はアウトです。
求職活動要件
求職活動要件はそのまま、「まじめに求職活動を行っているか」を指します。
住居確保給付金は生活が苦しくなった人の自立を支援する制度なので、「自分で生活を立て直す気があるか」というところも重視されるからです。
じゃあ、風俗以外の仕事を探さないといけないの?私は特別スキルもないし、それは無理そうな気がするんだけど……。
そういうわけではありません。風俗嬢のような個人事業主として働く人について、厚生労働省は「雇用契約によらない現在の就業を断念していただくものではない」と説明しています。
つまり、今の仕事を続けつつ、アルバイトで当面の生活費をまかなう……といった対応でもOK、ということです!
一応ハローワークへの「仮登録」だけはしないといけないのですが、それはネット上で可能。対象者について既に説明した通り、ハローワークの窓口へ行って求職の申し込みをする必要はありません。
よかった~、それなら何とかなりそう!
求職活動要件にはもともと「ハローワークに月2回以上職業相談を行う」「自立相談支援機関の支援員と月4回以上面談を行う」といった条件があったのですが、新型コロナウイルスの影響でこちらも緩和されています。
「ハローワークへの相談回数は減らしてOK」「自立相談支援機関との面談は電話・メールでの状況報告も可能」とかなりクリアしやすくなっているので、ここに関してはあまり心配はいらないでしょう。
住居確保給付金の支給額・支給期間は?
住居確保給付金の支給額は地域によって異なります。東京23区では
単身世帯:5万3700円
2人世帯:6万4000円
3人世帯:6万9800円
この金額が目安。必ずしも家賃の全額を支給してもらえるわけではない点は覚えておきましょう。
支給されたお金は「家賃の代理納付」という形で、賃貸住宅のオーナー(大家さん)もしくは不動産業者の口座に直接振り込まれます。そのため、生活が苦しいからと住居確保給付金を申し込んで、一時的に生活費にあてる……ということはできません。
また、住居確保給付金の支給期間は原則【3ヶ月】です。
求職活動をまじめに行っている場合は、3ヶ月の延長が2回まで可能となります。最長9ヶ月まで受けられるので、この機会に昼職へ転職したい人にも向いているかもしれません。
住居確保給付金の申請に必要な書類は?
【住居確保給付金の申請に必要な書類】
1.印鑑
※シャチハタ以外のもの
2.本人確認書類
(例)運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど(現在の住所が確認できるもの)
3.世帯員の確認書類
(例)住民票の写し(取得してから3ヶ月以内で、世帯全員の記載があるもの)
※マイナンバーの印字はなくてOK
4.離職や収入の減少が確認できる書類
(例)解雇を通知されたLINEのスクショや、お店から提示されたシフト表、緊急小口資金の貸付が行われたことがわかる書類など
※お店の営業日・営業時間や、自分の勤務日数・勤務時間が減ったことが確認できればOK
5.収入が確認できる書類 ※世帯全員分
(例)給与明細書や児童手当の受給が確認できる書類など
6.金融資産が確認できる書類 ※世帯全員分
(例)預金通帳(最新の履歴が記帳されているもの)
7.自宅の賃貸契約が確認できる書類
(例)賃貸借契約書(+あれば更新時のもの)や家賃改定通知書など
自治体によって細かい部分は異なりますが、基本的にはこれらの7点が必須です。
必要な書類が揃っていないと申請できないので、迷ったら関係ありそうなものは一応すべて持っていくようにしましょう。
住居確保給付金の申請から支給までの流れ
住居確保給付金の申請は、自分が住んでいる市区町村の自立相談支援機関に行います。
申請から支給までの流れはこんな感じです。
地域によって差はありますが、書類に不備がなければ支給までは【2週間】ほどと言われています。
まとめ:家賃に困っている人は住居確保給付金を検討しよう
住居確保給付金の申請方法について解説しました。
住居確保給付金は返済の必要がないため、誰でも利用しやすい制度です。
「今月の家賃を払ったら食費も光熱費も払えない……」「来月分の家賃が怪しいけど、追い出されたら行くところがない……」と悩んでいる人は利用を検討してみてくださいね。
【自立相談支援機関 相談窓口一覧】(令和2年12月15日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
参考:(令和4年6月21日現在)
厚生労働省|生活を支えるための支援のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:制度概要
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html
厚生労働省|「「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」の一部改正について」の一部修正について
https://www.mhlw.go.jp/content/000623740.pdf
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